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사역문 (使役文)의 의미 용법의 분류
A Classification of Meanings of Japanese Causative Sentences
권승림(Seung Lim Kwon)
일어일문학연구 24권 91-120(30pages)
UCI I410-ECN-0102-2009-730-006475122

本稿は日本語の使役文を對象とし, 使役文の有する多樣な意味·用法を分類した. また, 本質的な問題として, なぜ使役文が樣樣な意味を表すことが出來るかについて考察した, その際, 他動性と對照させながら使役性の定義を行い, 典型的な使役文の有する意味素性を抽出した. その意味素性をも含めた次のような要因を基準に10種類の使役文の意味·用法を取り出した. [使役文の意味·用法の分類に關與する要素] [A] 使役主の意味素性 [B] 被使役者の意味素性 [C] 使役事態に對する意圖性の在處 [D]使役主の동きかけの性質 [E] 事態(event)間の繼起關係 [F] 基本動詞の性質 上記の基準により次のような意味用法を取り出すことが出來る. [1] 指示 : [+animate)の使役主と技使役者を含意し, 使役主を主語とする基本的な用法である. 使役主の동きかけは間接的であり, 使役事態に對する意圖は使役主にある. [2-1] 誘導-利益收受- : 使役主の동きかけが直接的な指示等によるものではなく, 被使役者に氣づかれない동きかけによって被使役者を間接的に仕向ける意味を表す. [2-2] 誘導-利益賦與- : <利益收受>の場合は, 基本動詞の制限を受けないが, <利益賦與>)は再歸性を有する基本動詞の使役文に限る用法である. [3] 許可 : 使役事態に對する意圖性を使役主ではなく被使役者が持っている場合の用法である. その現れとして使役主が背景化し, 被使役者を主語に据えた文が多く見られる. [4] 放任 : 使役文の含意する, 二事態間の繼起關係が上述の用法と<放任>を區別する要因である. <許可>までの用法は使役主の被使役者に對する동きかけの事態が被使役者の動作實現の事態より先行しているが, <放任>の場合は被使役者による動作の方が使役主の동きかけより先行している. [5] 放置 : 意味成立の條件は<放任>と同樣であるが, 使役主あるいは被使役者が旣に行われている事態に對して使役主が積極的に阻止しないことを不本意と感じていることを表している. [6] 非使役行爲 : 旣實現事態に對する態度表明を表しているという意味で<放任><放置>と同類に入るが, この場合は使役主による동きかけが一切行われていない. 實現した事態に對する使役主の感想が述べわれる場合が多い. [7] 直接的使役行爲 : [+animate]の使役主と被使役者を含意しながら使役主の동きかけが直接的な動作によるものである. [8] 操作 : <直接的使役行爲>より非常に他動詞文に接近している使役文である. 被使役者が無情物[-animate]であるが, [+animate]的に捉えられている. [9] 原因 : 使役主が無情物である場合と, 使役主の性質に關わらず基本動詞が認識·感情動詞の場合に成立する用法である. 以上のように使役文の意味·用法の分類にとどまらず, 今まで考察の及ばなかった用法間の相關關係をも考察した. このことによって他動詞文·使役動詞文との關係の中で使役文を捉え, 他動詞文から典型的な使役文までを連續的に捉えることが可能になった.

[자료제공 : 네이버학술정보]
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