使役受身文の基本的意味である<强い迷惑>は、使役主による使役主のための≪指令≫を、第三者である動作主が嫌嫌ながら行うところにあらわれる。本稿では、その基本的意味は『動作の利益性のありか』が『使役主』にあるときのものであり、そのありかが『動作主』に移ることによってずれが生じることを述べた。『動作の利益性のありか』が『使役主』から『動作主』に移ると、<强制>は、<ありがた迷惑>に移行する。そして、それぞれの否定文の文法的意味も變化を見せる。<强制>の否定は今回デ一タ不足により滿足に촉れられなかったが、<安堵>のようなものが推測される。また、<ありがた迷惑>の否定は、『使役主が動作主(通常自分)のためにさせるべきことがらが未遂である』ことに對する<不滿>をあらわすということを明らかにした。この分類は、<迷惑>の受け手が動作主であるか否か等により、再分類、または下位分類がありうるが、それらについては今後の課題としたい。また、それぞれの文法的意味をあらわす使役受身文には、どのような構文的特.が見られるかという点で、類型論における、동きかけの『間接性』と『直接性』という槪念を導入した。