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KCI 등재
日本 根抵當權法上의 確定事由의 類型
박일훈
일본근대학연구 29권 315-324(10pages)
UCI I410-ECN-0102-2012-830-002626334

根抵當權によって優先弁濟を受けうる元本が定まることを確定という。日本民法は、確定事由を第398條ノ20に一括して規定しているが、それ以外にもこれを定める規定は散發的に存在する。根抵當權は、繼續的な取引、すなわち融資取引から次次と生ずる債權を단保する故に、根抵當權が優先弁債權を發揮するにあたり、いつまでに發生した債權が優先弁濟を受けうるのか、その對象を決定しなければならない。根抵當權によって단保去れる債權の時間的基準を必要とするのである。そこで日本民法は、一定の事由が發生すると、これによって被단保元本が確定すると定め、それまでに發生した元本と、これから生じる利息·遲延利息等が根抵當權によって단保されるとしたのであり、このような被단保債權を確定せしめる事由を確定事由というのである。本稿では、根抵當權の確定事由を次のように類型的に分けて檢討を行った。すなわち、1被단保元本の不發生による確定事由、2抵當不動産の換價手續きの開始、3設定當事者の意思に基づく事由、などである。韓國民法は未だに根抵當權に關する法律を整備しておらず、第357條の1個條をもっているだけで、債務者のみならず抵當不動産の所有者等の利益を守るに充分ではない。したがって、本稿で論ずるものはわが國の根抵當權の法理論的形成において大きく役に立つと言えよう。

[자료제공 : 네이버학술정보]
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