2007年7月1日, 日本で海洋基本法が施行されて, 世界海洋秩序の流れに對應する國內の法律的根據を備えた。海洋基本法は旣存の各省廳に分散されていた行政業務に關して, 總合的ㆍ一括的管理を通じて, 自國の海洋權益の確保を打ち出している。海洋基本法は衆議院本會議で可決されてから(2007年4月3日), わずか90日のみで法律が成立した。ここに至るまでには,「海洋基本法硏究會」の活動が大きな影響を及ぼした。「海洋基本法」は議員立法ではあるが, そのプロセスには政界ㆍ學界ㆍ官界ㆍ業界などそれぞれの活動が融合して, 短期間に立法化された珍しい例である。また, 硏究會から始まった新しいケ一スだと考えることができる。このケ一ススタディ一を通じて, 日本の審議會ㆍ硏究會硏究に寄與することができる。「海洋基本法硏究會」は2006年4月から12月までの10回の硏究會を通じて國連海洋法及び日本の海洋政策, 海洋基本法案の論議を行っていた。海洋政策硏究會財團と日本財團, 自民黨を中心に海洋基本法の成立ための合議ができるようになった。與黨である自民黨からは中國に對應する國內法整備を推進するために「海洋基本法硏究會」にも參加し, 海洋基本法の制定ができたのである。海洋基本法の立法過程での「海洋基本法硏究會」の論議は議員立法の實質的審議を代わりにするし, その特徵は次のようである。第一,「海洋基本法硏究會」は爭点管理と總論收斂の役割を擔っていた。第二,「海洋基本法硏究會」では合意を出すのにおいて迅速性が見られる。第三,「海洋基本法硏究會」は‘海洋權益’を主要議題にして自民黨の實質的に動くを呼び出したのである。第四,「海洋基本法硏究會」は海洋資源開發において業界の政策支持を得たのである。したがって, 海洋基本法は議員立法の形で行っていたが,「海洋基本法硏究會」の主導で日本の``海洋權益``を確保するため成立されたと考えられる。